システムも裁判所も低レベル
それでもって
原告はプライバシー権の濫用、高裁は拡大解釈だろう。最初にリンクしている記事中には
住基ネットの制度に関しては、(1)自治体が独自に他の機関に情報提供することができ、本人がその目的を知ることが困難(2)第三者の利用や行政機関の目的外利用を禁じる制度的担保が十分ではない(3)少数の行政機関が個別に保有する個人情報の範囲が広がり、情報が結合・集積されて利用される可能性がある −−などと問題点を指摘した。とあるのだが、住基ネットのシステムそのものがプライバシー権を犯すものではなく、あくまでその運用が問題な訳だ。
その上で「行政機関で集積された情報が(住民票コードを使って)データマッチングや名寄せされ、住民の多くのプライバシー情報が本人の予期しない時に、予期しない範囲で行政機関に保有され、利用される具体的な危険がある」と判断した。そして「同意しない原告に対する住基ネットの運用はプライバシー権を著しく侵害し、憲法13条に違反する」と結論付けた。
何故包丁を売っても殺人罪にならないのか、裁判官はもう一度よく考えてみるべきだろう。
専門家の検討委員会なんかやったら、さらに経費がかかるじゃないか。こういう場合高裁の判決を無視して放置したらどうなるのかな(笑)。住民票コードの離脱を想定しないでシステムを構築したのだろうが、危機管理がなってないな。起こりうる可能性の1つとして、削除オプションをつけておくべきだった。
市情報政策課によると、住基ネットは、市から府のサーバーを経由して国のサーバーにデータが蓄積される。市と府のサーバーは30分ごとに交信し、転入転出などのデータ更新が行われており、原告の住民票コードを削除するには、市だけでなく府や国のサーバー内のデータも削除する必要がある。それにしてもしょうもないシステムだ。データの更新結果がシンクロしないのかよ。
現行のものはWindows系のサーバ使った糞システムらしいし、この際だから最初からやり直したらどうだ。削除費用の3500万円使ったら、新システムの基本設計くらいできる会社はあるんじゃないだろうか。
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コメント
おや、同じ日に同じトピックですね、私のと。最近、むしゃくしゃしているので、何か気晴らしないですかねぇ。。。
投稿: スーパーTS | 2006年12月 9日 (土曜日) 21時10分
>>スーパーTSさん
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気晴らしかあ。事故と取り締まりに気をつけて、車ぶっ飛ばしたらどうですかねえ(^_^;)。機種変更済みの使用してない携帯電話があったら、畳んであるのを思い切り開いて、2つに割るってのも気晴らしになるのではないかと(笑)。
投稿: フロレスタン | 2006年12月 9日 (土曜日) 22時24分
僕はまともなデータベースしか設計しませんから、1件削除に3500万かかる根拠が全く理解出来ません(^^;。
住基ネットのデータベースってデザインモデルとしては、入出金トランザクションが毎日あるのも接して珍しくない銀行の総合口座通帳と何ら変わらないんですけどね。
設計した奴が凄く間抜けで、「データがリンクしているから個人情報が構成される」ってことを忘れた設計しているんじゃないかな?
投稿: JosephYoiko | 2006年12月10日 (日曜日) 11時49分
>>Yoikoさん
一部の原理主義的反対論者のように、私は住基ネットに反対などでは決してありませんが、こういう間抜けな実態を見せつけられると、賛成反対以前の問題として、批判せざるを得ませんね。
こんなんだから、ITゼネコンだのIT土方などと揶揄されるのでしょう。詳細は言えませんが、今日、知り合いからの電話で、地方の某役所(県庁所在地)のIT音痴を嘲笑しあいました(笑)。
投稿: フロレスタン | 2006年12月10日 (日曜日) 15時50分